2009年01月11日
従業員の解雇を回避したい中小企業の社長へ
終わる見込みの無い大不況が続きます。
今、日本全国の中小企業の経営者が、従業員の削減・リストラの実施の可否に頭を悩ましておられる事と思われます。
そして、既に報道でご存知通り、社員を解雇せずに、一旦、休業により、雇用を継続して欲しいとの雇用政策として「中小企業緊急雇用安定助成金制度」「雇用調整助成金制度」の支給条件が緩和されています。
この制度の狙いを簡単に纏めると、下記の2点です。
しかし、解雇・リストラを行えば、お金の視点で言うと、「解雇予告手当」「退職金」が必要になる場合もありますし、売上が戻ってきて、再度、社員を必要とする場合には「人材採用活動費」「教育訓練費」が必要となります。
また、解雇・リストラの決行は「次は自分ではないか」という、疑心暗鬼が増幅し、著しく社内の雰囲気を悪化させ、経営も更に悪化をさせますので、「一旦、休業にはするが、社員の雇用は守る」という取り組みの方が望ましいのは確かです。
また、教育訓練の助成もしっかりと使えば、仕事量が戻った時の業務効率アップに繋がります。
逆に、解雇・リストラした後に、新人を雇い入れて、また、元の水準の技量に戻すのは、かなり時間も掛かりますので、それが不良率の悪化や、仕事の遂行量の減少に繋がり、顧客の取り逃がしになるでしょう。
(ちなみに逃げた顧客は、リストラをしなかった、技術力の向上したライバル会社にいくかも…)
と言う事で、是非、この制度は中小企業の経営者の皆様に検討して頂くべきだと、考えます。
それで、岐阜労働局のページに、当該制度のパンフレットが纏まっていますので、是非、ダウンロードして、御一読ください。
今、日本全国の中小企業の経営者が、従業員の削減・リストラの実施の可否に頭を悩ましておられる事と思われます。
そして、既に報道でご存知通り、社員を解雇せずに、一旦、休業により、雇用を継続して欲しいとの雇用政策として「中小企業緊急雇用安定助成金制度」「雇用調整助成金制度」の支給条件が緩和されています。
この制度の狙いを簡単に纏めると、下記の2点です。
- 仕事が無い社員を解雇せず、給与の6割の休業補償をもって、休業をさせた場合、相当な割合を国が支払います。よって、スタッフを解雇をせず、雇用を継続して、仕事が戻ってきたら、再度復帰をして下さい。
- また、休業中の社員に教育訓練を行い、スキル形成を行うのであれば、更に訓練費を補助します。
しかし、解雇・リストラを行えば、お金の視点で言うと、「解雇予告手当」「退職金」が必要になる場合もありますし、売上が戻ってきて、再度、社員を必要とする場合には「人材採用活動費」「教育訓練費」が必要となります。
また、解雇・リストラの決行は「次は自分ではないか」という、疑心暗鬼が増幅し、著しく社内の雰囲気を悪化させ、経営も更に悪化をさせますので、「一旦、休業にはするが、社員の雇用は守る」という取り組みの方が望ましいのは確かです。
また、教育訓練の助成もしっかりと使えば、仕事量が戻った時の業務効率アップに繋がります。
逆に、解雇・リストラした後に、新人を雇い入れて、また、元の水準の技量に戻すのは、かなり時間も掛かりますので、それが不良率の悪化や、仕事の遂行量の減少に繋がり、顧客の取り逃がしになるでしょう。
(ちなみに逃げた顧客は、リストラをしなかった、技術力の向上したライバル会社にいくかも…)
と言う事で、是非、この制度は中小企業の経営者の皆様に検討して頂くべきだと、考えます。
それで、岐阜労働局のページに、当該制度のパンフレットが纏まっていますので、是非、ダウンロードして、御一読ください。
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この記事へのコメント
1. Posted by けんちゃん 2009年01月11日 10:40
家も9月から運用開始しています。
教育訓練スキル形成はまだですので検討しています。
お得な助成だけど、これも税金。殺到したらどう予算組みするのでしょうか不安です。
教育訓練スキル形成はまだですので検討しています。
お得な助成だけど、これも税金。殺到したらどう予算組みするのでしょうか不安です。