2009年08月06日
雇用調整助成金の支給申請期限が2か月延長
※雇用調整助成金及び雇用調整助成金の支給申請期限が平成21年6月23日以降のものについては、支給申請期限が2か月となりました(従来は1か月)。雇用維持の為に多数の企業が活用されている、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請期限が2か月に延長されました。(厚生労働省HPより)
何かと作成が大変な支給申請でしたので、2ヶ月の伸びる事は良い事ですが、提出が遅れれば、当然、助成金の入金も遅れますので、その点には注意が必要です。
合わせて、延長になったのは支給申請であって、休業・教育訓練の実施計画の提出については、今まで通りに、事前申請ですので、勘違いをされないようにお気をつけ下さいね。
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