2010年08月16日
twitterからFacebookに参入する企業アカウントの要注意3点
Facebookですが、2010年6月の月間ユニーク訪問者数が、たった2ヶ月で200万人から450万人になった模様です。
また、7・8月には、更にFacebookが盛り上がっている事は確実。本当に急激に伸びています。
そんな中、twitterの企業アカウントが、Facebookにもアカウントを持つ事が増えていますが、その多くが、Facebookの利用規約違反であるのが現状です。
twitter企業アカウントが、Facebookに参入する際、特に注意する事項を3点記載しておきます。

1.通常アカウントを企業・商品名で取得不可
これは、以前にtwitterユーザーが気を付けるべきFacebookの5つの過ちという記事でも述べました。
Facebookアカウントは個人の実名で取る事がFacebookの利用規約に定められています。つまり、通常アカウントを会社名や商品名で取得するのは、「ほぼ」利用規約違反です。
しかし、なぜ、「ほぼ」が付くかというと、FacebookのHelpの下りに、この一節があるからです。
という事です。
特にコンプライアンスが求められる企業アカウントにFacebookのハウスルールとはいえ、利用規約を破る事は望ましいものではありません。
よって、個人アカウントを取得してから、その企業・商品の公式ファンページを開設して、これを管理する必要があります。
尚、公式ファンページの管理者の個人アカウントが誰であるかは、外部に通知されません。
個人が知られたくない方は、ひっそりと個人アカウントを作って、プライバシー設定をガッチガチに外部公開されない形に固めてから、公式ファンページを運用されると良いでしょう。
2.twitterの様に、自由にFacebookキャンペーンは打てません
かなり要注意!Facebookプロモーションガイドラインの記事で述べましたが、Facebookでいいね!をしてくれたら景品が当たるなどのキャンペーンを、勝手に行うのは、利用規約違反です。Facebookに事前許可を申請や、それ用のFacebookアプリを制作するなどの注意事項があります。
この辺り、twitterと同感覚で行って嵌る企業がありそうなので、お気をつけ下さい。
※注
通常、外部に向けて行っているキャンペーンを、Facebookでも告知するなどはセーフです。この辺りの違いも、やはり利用規約等を読んでご理解下さい。
3.友達リストからの個人情報収集は禁止です
風の噂だと、多数に友達リクエストを掛けて友達を増やしてから、メールアドレスなどの個人情報を抜いてリスト化を進めるFacebookセミナー等もあるようですが、もうバッチリ利用規約違反です。
twitterの常識はFacebookの非常識、というパターン。
これが、思った以上にかなりあります。
特にビジネスアカウントの皆さんは、間違ってFacebookのアカウントを伸ばしてから、アカウント凍結などの処置を受けては、企業の中の人にとって、シャレにならない事態かと思われます。
かならず、Facebookのルールは、一通り理解しておきましょう。
また、7・8月には、更にFacebookが盛り上がっている事は確実。本当に急激に伸びています。
そんな中、twitterの企業アカウントが、Facebookにもアカウントを持つ事が増えていますが、その多くが、Facebookの利用規約違反であるのが現状です。
twitter企業アカウントが、Facebookに参入する際、特に注意する事項を3点記載しておきます。

1.通常アカウントを企業・商品名で取得不可
これは、以前にtwitterユーザーが気を付けるべきFacebookの5つの過ちという記事でも述べました。
Facebookアカウントは個人の実名で取る事がFacebookの利用規約に定められています。つまり、通常アカウントを会社名や商品名で取得するのは、「ほぼ」利用規約違反です。
しかし、なぜ、「ほぼ」が付くかというと、FacebookのHelpの下りに、この一節があるからです。
「ビジネスアカウント」と「個人アカウント」の違いは何ですか。要するに、ビジネス利用はファンページか広告キャンペーンで運用しなさい。その為に必要であれば、ビジネスアカウントを発行しますが、友達機能などの、通常機能は提供しません!
ビジネスアカウントは、ファンページと広告キャンペーンを管理する目的でのみサイトを利用する個人向けにデザインされています。 このため、ビジネスアカウントには個人アカウントと同様の機能がありません。 ビジネスアカウントでは、サイト上の限られた情報にのみアクセスできます。 ビジネスアカウントを持つ個人は、自分が作成したファンページやソーシャル広告を見ることはできますが、自分が管理する以外のサイトのユーザーのプロフィールやその他のコンテンツを見ることはできません。 さらに、ビジネスアカウントは検索対象には含まれず、友達リクエストを送信したり、受け取ったりすることはできません。
(Facebook 公式HELPページより)
という事です。
特にコンプライアンスが求められる企業アカウントにFacebookのハウスルールとはいえ、利用規約を破る事は望ましいものではありません。
よって、個人アカウントを取得してから、その企業・商品の公式ファンページを開設して、これを管理する必要があります。
尚、公式ファンページの管理者の個人アカウントが誰であるかは、外部に通知されません。
個人が知られたくない方は、ひっそりと個人アカウントを作って、プライバシー設定をガッチガチに外部公開されない形に固めてから、公式ファンページを運用されると良いでしょう。
2.twitterの様に、自由にFacebookキャンペーンは打てません
かなり要注意!Facebookプロモーションガイドラインの記事で述べましたが、Facebookでいいね!をしてくれたら景品が当たるなどのキャンペーンを、勝手に行うのは、利用規約違反です。Facebookに事前許可を申請や、それ用のFacebookアプリを制作するなどの注意事項があります。
この辺り、twitterと同感覚で行って嵌る企業がありそうなので、お気をつけ下さい。
※注
通常、外部に向けて行っているキャンペーンを、Facebookでも告知するなどはセーフです。この辺りの違いも、やはり利用規約等を読んでご理解下さい。
3.友達リストからの個人情報収集は禁止です
風の噂だと、多数に友達リクエストを掛けて友達を増やしてから、メールアドレスなどの個人情報を抜いてリスト化を進めるFacebookセミナー等もあるようですが、もうバッチリ利用規約違反です。
Facebookユーザーのコンテンツまたは情報を収集することはできません。また、弊社の許可を得ることなく、自動化された手段(情報収集ボット、ロボット、スパイダー、スクレーパーなど)を使用して、Facebookにアクセスすることはできません。ビジネス的に個人情報を収集する場合は、Facebookの標準機能とは別に、Facebookアプリなどにより、個人情報を集める旨が定められています。その辺りも、かなり要注意!Facebookプロモーションガイドラインの記事をご参考に。
Facebook 利用規約 3-2より
twitterの常識はFacebookの非常識、というパターン。
これが、思った以上にかなりあります。
特にビジネスアカウントの皆さんは、間違ってFacebookのアカウントを伸ばしてから、アカウント凍結などの処置を受けては、企業の中の人にとって、シャレにならない事態かと思われます。
かならず、Facebookのルールは、一通り理解しておきましょう。

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この記事へのコメント
1. Posted by 足立明穂@IT大道芸人 2011年01月23日 21:31

利用規約って読まない人が多いのですが、ビジネスで利用するなら、目を通しておかないと、『そんなはずじゃなかったのに!!』ってなっちゃいますよねぇ
役立つ情報、ありがとうございます!!